1966-06-22 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第52号
一歩譲っても、二十八年の財産税評価額がみなし取得原価として正しいかどうかという問題は、やはり吟味されなければならぬと思うのです。二十八年というと、現時点から十三年前ですね。なぜ二十八年でなければならぬかという問題があるのです。その間残念ながらインフレーションは進行しました。したがいまして、二十八年の財産税の評価額をもってするというその定着のしかたはまるっきり実情に合いません。
一歩譲っても、二十八年の財産税評価額がみなし取得原価として正しいかどうかという問題は、やはり吟味されなければならぬと思うのです。二十八年というと、現時点から十三年前ですね。なぜ二十八年でなければならぬかという問題があるのです。その間残念ながらインフレーションは進行しました。したがいまして、二十八年の財産税の評価額をもってするというその定着のしかたはまるっきり実情に合いません。
そこで、譲渡所得は財産税で一ぺん清算されたと見るべき節がある、譲渡所得のベースは二十一年三月三日の財産税評価額ということに、先祖伝来のものについては全部見たわけでございます。
ところが御承知の通り、山林というのは四十年も伐期がございますので、大体伐るころになりますと、木材の、山林の財産税、評価額というのはなかなかわからないというような関係で、財産税、評価額を収入金額から推定する方式を選択的に認めて、おもな再評価税を所得税で合せてとろうという簡便な選択的な経費控除の制度でございます。これは現行法をそのまま踏襲してございます。
「財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額場をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなす。」と、こういうことになつて、同じなんです。だからその事業用資産と非事業用資産との扱い方が変つておるということは認めるのだけれども、評価限度というものについては、書き方としては変える必要がないのじやないかと思います。
そうなりますと、以前から持つております場合におきましては、前の財産税評価額とそれから補償金をもらいましたその額との差額が、再評価差額になりまして、それから十万円を控除しまして残額に対しまして、六%だけ納めてもらえばいい。まあこういうわけでありまして、大体その辺まで行きますると、私ども実情に即することになるのじやないか、かように考えている次第でございます。
○政府委員(平田敬一郎君) 讓渡所得税だけでいいというお話でございますが、讓渡所得税を課税するということになりますと、相当高い税になりますので、むしろ讓渡所得税をやめまして、財産税評価額とそれからこの補償金の計算の基礎になりました価格との差額につきまして六%だけの課税にとどめよう、こういうことが趣旨でございまして、むしろこのほうが讓渡所得税をかけるより軽減になると考えております。
残余財産の分配につきましては、出資額は財産税調査時期におきまして、財産税評価額がきまつておるわけでありますが、その出資額に対しまして再評価法の規定による倍率を適用した範囲までは六%のみなし再評価税、それからその再評価額を越えて残余財産の分配がありますと、それに対してみなし評価所得ということになるわけであります。
ただ、たまたま漁業権に対しまする財産税の評価額が低かつたことに基きまして、昨年制定されました資産再評価法の規定を適用いたしまして、財産税評価額、或いは財産税調査時期後の取得価格に対しまして、再評価倍数を適用して計算しました再評価額までのところへ再評価税を課す。
それを超える場合を実質所得に見よう、こういう基本観念から、特に讓渡所得の場合にはなつておるのでありますが、そういう場合におきましては、やはり財産税評価額を基にしまして、それぞれ適当な倍率を乗じまして、それでアジヤストするという行き方のほうが一番筋が通つていると申しますか、そういう方向に行くのじやないか。
これは御承知の通り一種の私ども強制譲渡と解釈せざるを得んと考えておるのでありますが、そうなりますと財産税の評価額と、それから今回補償を受けまする際の評価額との差額、この差額が課税対象になるわけでありまして、その差額のうち財産税評価額に対しまして十倍までのところ、これは再評価法によつてきめておるのでございます。
たとえば立木とか家屋にしても同様な考えでおるのですが、同様に権利につきましても、その当時におきまして一種の財産税評価額がある。この財産税評価額に対して一定の倍率を乗じます。これが漁業権の場合は十倍の高さになります。
第二は評価の基準でありますが、原則として資産の取得価額又は財産税評価額を基準として、資産の種類に応じ、卸売物価指数、消費者物価指数又は土地価格指数に基く一定倍数を乘じまして算出することとなつております。第三に、再評価差額に対しましては百分の六の再評価税が課せられることになつておりますが、納税方法につきましては特別な考慮が拂われております。
その再評価額に達するまでの価格で、しかも売れなかつた場合におきましては、実際売つた価格と、最初の財産税評価額との差額に対しまして、六%の再評価税を課するにとどめまして、所得税はかからない。再評価額を越えまして、例外許可等を受けまして高く売りました場合におきましては、これはさらに差額に対しまして、所得税が総合されて課税されて行く。こういう関係にいたしておるのであります。
なお個人が財産税調査時期前に取得した非事業用資産等につきましては、財産税評価額を基礎としてこれに一定の倍数を乘じて再評価額を算出することとしているのであります。